勤務の長さを読む
以下の区分は勤務そのものの長さを表すもので、その適法性を示すものではありません。労働時間の上限、義務的な休憩、割増の基準は国・州・契約によって異なり、このツールはいずれも適用しません。
| 10進時間 | 区分 | 意味 |
|---|---|---|
| 7.00未満 | 短い勤務 | 一般的な所定労働日に満たない |
| 7.00 – 8.50 | 標準的な勤務 | 一般的な所定労働日 |
| 8.51 – 12.00 | 長い勤務 | 所定労働日を超える。割増の規定が及ぶ場合がある |
| 12.00超 | 長時間勤務 | 休息に関する規定が及ぶことが多い長さ |
- 丸めが 29 CFR 785.48(b) の下で認められるのは、それが一定期間を通じて実際に働いた時間に対する支払いを欠く結果にならない場合に限られます。常に使用者に有利に働く丸めはこの条件を満たしません。
- このツールが扱うのは1回の勤務です。公正労働基準法の割増は1日ではなく1週間の労働時間で計算されます。
このツールが測るもの
2つの時刻の間に経過した時間から無給休憩を差し引いたものを測り、2通りに表します。勤務を説明するときは「時間と分」を使い、給与計算が時給を掛けるときは「10進時間」を使います。8時間15分は10進で8.25時間であり、8.15ではありません。この取り違えは実際に金銭的な損失を生み、勤務表で最も多い誤りです。
終業時刻が始業時刻以前であれば、日付をまたぐ勤務として扱われます。したがって22:00から06:00は誤りではなく8時間を返します。これは意図的な解釈です。夜勤は正常なケースであり、不正な入力ではありません。
タイムクロックの丸めは米国の公正労働基準法に由来します。29 CFR 785.48(b) は始業・終業時刻を5分、6分、15分の単位で記録することを認めていますが、その運用が一定期間を通じて実際に働いた時間に対する支払いを欠く結果にならない場合に限られます。ここでの丸めは規則が述べるとおり時刻に対して適用し、そのうえで休憩を差し引きます。
使い方
- 始業時刻を24時間制で入力します(例:09:00、22:30)。
- 終業時刻も同じ形式で入力します。始業より前であれば、日付をまたぐ勤務として扱われます。
- 無給休憩を分単位で入力します。有給の休憩はここに入力しないでください。労働時間だからです。
- 勤務先が丸めを行うタイムクロックを使っている場合は丸めの単位を選び、そうでなければ正確な時刻のままにします。
- 必要であれば時給を入力すると、税や各種控除を差し引く前の総支給額が表示されます。
計算式
両方の時刻を午前0時からの分数に換算します。終業が始業以前であれば24時間を加えます。次に、その差から無給休憩を差し引き、結果を60で割って10進時間を得ます。
丸めを選んだ場合は、差を取る前に各時刻をその単位の最も近い倍数に合わせます。15分単位ではよく知られた「7分ルール」の挙動になります。区切りから1〜7分の打刻は切り捨て、8〜14分は切り上げです。
よくある間違い
- 10進の8.15を8時間15分と読むこと。実際には8時間9分です。15分は1時間の0.25にあたります。
- 有給の休憩を差し引くこと。労働時間を減らすのは無給の休憩だけです。
- 夜勤を負の差として入力し、終業時刻が日付をまたぐのに任せないこと。
- 丸めを時刻ではなく所要時間に適用すること。境界で異なる結果になります。
- 丸めが常に認められると考えること。これは条件付きの米国連邦の運用方針であり、いくつかの州や他国では認められていません。
よくある質問
分を10進時間に換算するには?
分を60で割ります。15分は15/60 = 0.25時間、20分は0.333時間、45分は0.75時間です。給与計算は10進の数値に時給を掛けるため、8時間15分は必ず8.25と入力し、8.15としてはいけません。
日付をまたぐ勤務はどう扱われますか?
終業時刻が始業時刻以前であれば24時間を加えます。したがって22:00から06:00の勤務は8時間を返します。これは入力の誤りではなく、夜勤の通常のケースとして扱われます。
7分ルールとは何ですか?
29 CFR 785.48(b) に基づいて打刻を15分単位に丸めた場合に生じる実際上の挙動です。区切りから1〜7分は切り捨て、8〜14分は切り上げになります。規則がこの運用を認めるのは、それが一定期間を通じて実際に働いた時間への支払いを欠く結果にならない場合に限られます。
昼休憩は差し引くべきですか?
無給の場合にのみ差し引いてください。米国の規則では、本来の食事休憩は通常は労働時間にあたらず、短い休息はおおむね労働時間にあたります。規則は法域や契約によって異なるため、差し引きに頼る前にご自身の規定をご確認ください。
割増賃金は計算されますか?
いいえ。1回の勤務の長さと、必要に応じて一定の時給での総支給額を返すだけです。公正労働基準法の割増は1日ではなく1週間の労働時間で計算され、割増率も法域と契約で異なるため、ここでは適用していません。
参考文献
- US Department of Labor. 29 CFR 785.48 — Use of time clocks. Recording starting and stopping time to the nearest 5 minutes, or to the nearest one-tenth or quarter of an hour, is accepted provided it does not, over a period of time, result in failure to compensate employees properly for all the time they have actually worked.
- US Department of Labor, Wage and Hour Division. Fact Sheet #22: Hours Worked Under the Fair Labor Standards Act (FLSA). dol.gov.
- US Department of Labor. 29 CFR Part 785 — Hours Worked. ecfr.gov.
- International Organization for Standardization. ISO 8601-1:2019, Date and time — Representations for information interchange.